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経理実務・法対応約14分最終更新 2026.10.20

建設業の外注費の仕訳で起きやすい3つの誤り|未成工事・一人親方・7割控除

建設業の外注費は、請求書を受けたら外注費と工事未払金で仕訳し、月末に未完成工事の分を未成工事支出金へ振り替えます。2026年10月から免税の外注先の控除は7割に下がりました。一人親方の判定と3つの誤りの避け方も解説します。

建設業の外注費の仕訳で起きやすい3つの誤り|未成工事・一人親方・7割控除

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建設業の外注費は、工事が終わった月は完成工事原価に、終わっていない月は未成工事支出金に置いて仕訳します。下請業者の請求書を受けたら「外注費/工事未払金」で記録し、月末に工事の状態で振り分けます。工事完成基準の会社は引渡しの月まで未成工事支出金に置き、工事進行基準の会社は外注費を工事原価としてその月に計上して、進み具合に応じた売上と対応させます。

2026年10月からは、免税事業者の外注先への支払いで控除できる消費税が、8割から7割に下がりました。一人親方への支払いが外注費か給与かの判定とあわせて、仕訳を見直す時期です。

この記事は、建設業の会社で下請業者や一人親方への支払いを記帳している経理担当者と、記帳を外に任せるか迷っている経営者向けです。

※ 2026年10月時点の情報です。財務省・国税庁の案内は2026年10月20日に確認しました。

この記事でわかること
  • 外注費の基本の仕訳と、月末の振替
  • 2026年10月からの7割控除の仕訳例
  • 一人親方への支払いが外注費か給与かの見分け方
  • 起きやすい3つの誤りと、外に任せるかの分かれ目

建設業の外注費は、どの勘定科目で仕訳する?

建設業の外注費は、請求書を受けた時点で「外注費/工事未払金」と仕訳し、払った時に工事未払金を消します。

関連する内容として請求書の三つ折りのやり方|向きを間違えない3ステップも公開しています。

外注費とは、工事の一部を下請業者や一人親方に請け負わせた対価です。建設業では、材料費・労務費・経費と並ぶ工事原価の4区分の1つです。

基本の仕訳は、次の3つの場面に分かれます。

場面 借方 貸方
下請業者の請求書を受けた 外注費 工事未払金
外注費を振り込んだ 工事未払金 普通預金
振込手数料を当社が負担した 支払手数料 普通預金

一般の会社なら買掛金を使う場面で、建設業は工事未払金を使います。科目の分け方は、国土交通省の建設業法施行規則の様式の勘定科目の分類を定める告示に沿っています。

仕訳を入れるときは、請求書に書かれた工事番号で、どの工事の外注費かを必ず付けてください。番号が無いと、月末にどの工事の原価か分からなくなります。科目の読み替え全体は、建設業の経理のやり方で整理しています。

完成工事の外注費の未払金は、工事未払金と完成工事未払金のどちら?

完成した工事の外注費の未払いは「完成工事未払金」、まだ完成していない工事の分は「工事未払金」で仕訳する会社が多いです。

どちらも下請業者に払うべき代金を表す負債の科目で、違いは工事が完成しているかどうかです。上の表の「工事未払金」は、この2つをまとめた呼び方として読んでください。

  • 工事の途中に請求書を受けた分: 外注費/工事未払金
  • 完成した工事の分: 外注費/完成工事未払金

会社によっては、完成の前後を分けず工事未払金だけを使う場合もあります。どちらで処理するかは、決算書の科目と合わせて顧問の税理士に確かめてください。

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Q1経理の作業が、1人の担当者(または兼任の人)に集まっていますか?

答えると残りの4問へ進み、経理のうち外に出せる範囲の目安が出ます。答えはどこにも送信しません。

月末に終わっていない工事の外注費は、どう仕訳する?

月末に完成していない工事の外注費は、未成工事支出金に振り替え、引き渡した月に完成工事原価へ移します。

請求書を受けてから、月末の振替、引渡しの月に完成工事原価へ移すまでの外注費の仕訳の流れ

工事完成基準で処理する会社の流れは、次のとおりです。

  1. 請求書を受けた月に「外注費/工事未払金」と入れる
  2. 月末に、その工事が完成したかを工事台帳で確かめる
  3. 未完成なら「未成工事支出金/外注費」と振り替える
  4. 引き渡した月に「完成工事原価/未成工事支出金」と移す

たとえば3か月かかる工事で、毎月30万円の外注費が出るとします。1か月目と2か月目の月末は、それぞれ30万円を未成工事支出金へ振り替えます。

引き渡した3か月目には、積んでおいた60万円と当月の30万円、合わせて90万円を完成工事原価にします。途中の月に原価として落とすと、その月だけ赤字に見えます。

工事の進み具合で売上を立てる工事進行基準の会社は、月末に未成工事支出金へ振り替えません。外注費を、その月の工事原価としてそのまま計上します。同じ月に、進み具合に応じた完成工事高を立てて対応させるためです。

決める条件は、工事の長さと、売上を立てたい時期の2つです。工期が短く、引渡しの月に売上を立てれば足りるなら、未成工事支出金をまとめて完成工事原価に移す工事完成基準が手間は軽くなります。工期が長く、途中の月の成果も決算に反映したいなら、外注費をその月の原価にして売上と対応させる工事進行基準です。

仮に工期が3か月以内で、引渡しの月にまとめて売上を立てれば足りるなら工事完成基準を、工期が6か月を超え、途中の月の成果も売上に反映したいなら工事進行基準を検討する、という目安で考えられます。ただし進行基準は、工事ごとの進み具合を毎月見積もる手間が増えます。最終的に工事完成基準と工事進行基準のどちらを採用するかは、顧問の税理士と確認してください。

経理を外に出すか迷っている方へ

どこまで外に出せるかを、現状を伺って切り分けます

記帳・請求・支払・給与のうち、外に出せる範囲と社内に残す範囲を、無料の相談で整理します。当社は2023年4月から2026年9月までに、経理代行・記帳代行を48社で担当しました。

免税の一人親方に払う分は、2026年10月から7割控除に

インボイス発行事業者でない免税の外注先への支払いは、2026年10月以降の仕入れなら、消費税相当額の7割を仮払消費税にし、残りを外注費に含めます。ただし、経過措置の要件を満たす仕入れに限ります。満たさない仕入れは控除の対象外で、税込の全額を外注費にします。

要件を満たすかは、国税庁のQ&A(問113)で確かめます。今日できる一歩として、外注先ごとの請求書に登録番号の記載があるかを確認してください。登録番号があればインボイス発行事業者なので経過措置を考える必要はなく、登録番号が無い請求書だけが問113の確認対象になります。

確かめきれない外注先の分は、当社なら全額を外注費にして、税理士に確かめてから7割に直します。控除のしすぎは申告後に直すほうが手間だからです。

2023年4月から2026年9月までに、当社がインボイス制度に対応した22社では、次の問題が見られました。登録番号の記載が無い請求書の受け取り(約30件)、免税事業者の外注先への対応の相談(8社)、経過措置の税率の計算ミス(約12件)です。

免税事業者の外注先から控除できる消費税の割合が、80%から70%、50%、30%へ下がる期間を示した棒グラフ

一人親方には、インボイス発行事業者に登録していない人もいます。その外注先への支払いは、一定の要件を満たせば経過措置で一部を控除できます。割合は期間で変わります。

期間 控除できる割合
2023年10月〜2026年9月 80%
2026年10月〜2028年9月 70%
2028年10月〜2030年9月 50%
2030年10月〜2031年9月 30%
2031年10月以降 控除できない
上の表の『控除できる割合』をグラフにしたもの(数字で書かれていない行は除く)2023年10月〜2026年9月80%2026年10月〜2028年9月70%2028年10月〜2030年9月50%2030年10月〜2031年9月30%
上の表の『控除できる割合』をグラフにしたもの(数字で書かれていない行は除く)

割合は、財務省の令和8年度税制改正の解説(ファイナンス2026年4月号)と、国税庁の令和8年度税制改正特集で確かめました。

改正前は「2026年10月から3年間5割」とされていました。2026年10月より前に書かれた解説には、5割のまま残っているものがあります。免税の外注先に対する2026年10月時点の控除割合は、7割です。

税抜経理で、免税の一人親方から税込110,000円の請求を受けた場合の仕訳例は、次のとおりです。消費税相当額10,000円のうち、控除できる割合の分を仮払消費税にします。

仕入れ(作業)の時期 外注費 仮払消費税 工事未払金
2026年9月まで 102,000円 8,000円 110,000円
2026年10月から 103,000円 7,000円 110,000円

税込経理の会社は、110,000円をそのまま外注費にします。経過措置を使う要件は、国税庁のタックスアンサー No.6498から案内されたQ&A(問113)に示されています。

1つの免税事業者等からの仕入れで経過措置を使える上限も、10億円から1億円に下がりました。2026年10月1日以後に始まる課税期間からです。

一人親方への支払いは、外注費か給与か?

一人親方への支払いが外注費か給与かは、契約書の名前ではなく、代わりの人・時間・指示・材料の負担といった実態で決まります。

代わりの人、時間、指示、材料と道具の4つの観点で、外注費に近い場合と給与に近い場合を比べた表

国税庁は、大工・左官・とび職などの報酬について、請負か雇用かを見分ける観点を法令解釈通達で示しています。消費税の基本通達1-1-1にも、同じ趣旨の観点があります。

観点 外注費に近い 給与に近い
代わりの人 本人以外でもよい 本人しかできない
時間 自分で決める 会社が指定する
指示 仕上がりだけ 手順まで受ける
材料と道具 自分で用意する 会社が用意する

1つの観点だけで決まるものではなく、全体を見て判断します。毎朝の集合時間が決まり、道具も会社が貸している一人親方は、給与に近い側です。 目安として、4つの観点のうち3つ以上が給与に近い側に当てはまるなら、給与に近いと判断して次の手を検討してください。

給与と判断されると、2つの問題が同時に起きます。源泉徴収をしていなかったことと、外注費として控除していた消費税が認められないことです。給与は消費税の課税仕入れに当たらないためです。

私たちは、外注費か給与か迷う支払いを、記帳の側で決めない方針です。判定は税務の判断にあたり、税理士の業務の範囲だからです。迷う一人親方がいたら、記帳の前に顧問の税理士へ確かめてください。時間も道具も会社が用意している一人親方がいれば、今日その人の記録から税理士に相談してください。一人親方全員が、自分で時間を決め道具も自分で用意しているなら、しばらくは外注費のままで大丈夫です。

給与に近いと分かった一人親方への対応は、契約と働き方を請負の実態に改めるか、給与として扱い源泉徴収に切り替えるかの2案から選びます。

契約と働き方を請負の実態に改めるか、給与として扱い源泉徴収に切り替えるかを選ぶ条件は、今後も同じ人に任せたいかと、働き方を変えられるかです。時間や手順の指示をやめ、道具も本人が用意する形にできるなら、請負の実態に改めます。会社が時間と段取りを決めたい仕事が続くなら、給与にします。外注費として扱うコストの低さだけで、請負に寄せないでください。判断は税理士と確かめます。

請負の実態に改めるときは、契約書を工事ごとの請負契約に書き換え、作業時間でなく仕上がりの引渡し日を定めます。毎朝の時間や手順を指示するやり方をやめ、仕上がりの基準だけを伝える形に変えます。道具と材料も一人親方自身に用意してもらい、会社からは貸さないようにします。

税理士には、次の資料を持っていくと話が早く進みます。契約書や発注書、請求書の控え、作業の時間や指示の有無を一人親方ごとに書いたメモ、材料と道具をどちらが用意したかの記録です。

建設業の外注費の仕訳で起きやすい3つの誤り

建設業の外注費で起きやすい誤りは、未完成工事の外注費をその月の原価にすること、給与に近い一人親方への支払いを外注費にすること、控除割合を8割のまま続けることです。

近い論点を個人事業主の外注費の請求書で見落とす3点で扱っています。

当社が2026年10月に3つのAI(ChatGPT・Claude・Gemini)へ「建設業 外注費 仕訳について教えてください」と聞いたところ、進め方の手順に触れたAIはありませんでした。期間(◯か月・◯日など)に触れたのは3つ中1つ、専門家への相談に触れたのも3つ中1つでした(出典: 当社調べ)。

同じ調べでは、3つすべての答えに『月末』『一人親方』の語が出てきました(出典: 当社調べ)。語は出てきても、いつ何をするかまでは答えに出ていません。

2023年4月から2026年9月までに実際に直した仕訳の誤りは、建設業に限らず当社が担当した全社で年間約90件でした。多い順に外注費と給与の区分(約40件)、資産に計上すべき備品の消耗品処理(約25件)です。ほかに前払費用の計上漏れ(約15件)、源泉徴収の漏れ(約10件)があります。

建設業の会社3社の経理代行で、実際に直した仕訳の誤りは接待交際費の扱いでした(2026年10月時点(3社の担当を通して))。外注費そのものの誤りではありませんでした。ただ、外注費と接待交際費は隣り合う科目です。当社は科目の境目を、請求書の中身が工事の対価かどうかで見ています。

建設業の外注費の仕訳に誤りがないかを確かめるとき、当社が先に疑うのは、工事番号が請求書に無いこと、月末に工事台帳を見ていないこと、会計ソフトの税区分が古いままのことです。次の3つの誤りは、この確認で防げます。

誤り1: 未完成の工事の外注費を、その月の原価にした

未完成の工事の外注費は、月末に未成工事支出金へ振り替えるもので、その月の原価にしてはいけません。

  • 起きること: 工事の途中の月に赤字が出て、引き渡した月だけ利益が大きく見えます。
  • 原因: 月末に工事台帳を見ずに、外注費をそのまま原価として残したことです。
  • 避け方: 月末の締めの手順に「未完成の工事を工事台帳で確かめる」を入れ、未完成の分は未成工事支出金へ振り替えます。

誤り2: 給与に近い一人親方への支払いを外注費にした

外注費か給与かは契約書の名前でなく実態で決まるので、給与に近い人への支払いを外注費にしてはいけません。

  • 起きること: 税務調査で給与と判断され、源泉徴収の漏れと消費税の控除の否認が同時に出ます。
  • 原因: 契約書の名前が「請負」だったので、実態を見なかったことです。
  • 避け方: 代わりの人・時間・指示・材料と道具の観点で一人親方ごとに実態を書き出し、迷う人は顧問の税理士に確かめます。

誤り3: 免税の外注先の控除を8割のまま続けた

2026年10月以降の仕入れは7割で処理するので、会計ソフトの税区分を8割のまま使ってはいけません。

  • 起きること: 2026年10月以降の仕入税額が多すぎる計算になり、申告の前に直す手間が出ます。
  • 原因: 会計ソフトの税区分を、2026年9月までの設定のまま使ったことです。
  • 避け方: 10月分の入力を始める前に、会計ソフトの経過措置の税区分が7割になっているかを確かめます。

割合は、請求書の日付ではなく、仕入れ(作業)をした時期で決まります。外注先がインボイス発行事業者かどうかは、国税庁の公表サイトで確かめられます。

月末の振替を自社で続けるか、外に任せるか?

外注先が数社で工事も少ないなら自社で続け、外注先と工事が増えて月末の振替が遅れるなら記帳を外に任せます。

近い論点をBPO事務で失敗しない分け方で扱っています。

会社の状態 合うやり方
外注先が数社で、毎月同じ顔ぶれ 自社で入力を続ける
外注先と工事が並行して増え、締めが翌月後半にずれる 記帳と工事別の集計を外に任せる
免税の外注先が多く、税区分の管理に手が回らない 記帳を外に任せ、判定は税理士と確かめる

自社で続けるか外に任せるかの分かれ目は、次の問いです。月末の振替と工事別の集計が、翌月の締めの予定日までに毎月終わっているか。目安は、締めが翌月20日より後にずれていないかです。この20日は、当社が経理代行を始める前の9社の締めの平均です。外注先の顔ぶれが変わっても、税区分を一人で管理できているか。両方ともはいなら、自社で続けられます。

この2つの問いのどちらかがいいえの月が続くなら、任せる時期です。外注先の数、並行する工事の数、締めが終わる日を毎月記録し、予定日を過ぎた月の翌月も、また予定日を過ぎたら任せる、と自社の基準を決めてください。前月の振替が終わらないうちに次の月の請求書が届いたら、その基準に当たります。外注先が数社のままで毎月同じ顔ぶれなら、予定日を過ぎる月があっても、まず手順の見直しで足ります。

外注先が少なく顔ぶれも変わらない会社は、任せる費用のほうが手間より高くつきます。比べる材料は、担当者が入力と振替に使う時間に時給を掛けた額(時間コスト)と、外部の見積もりの月額です。仮に時給2,000円の担当者が入力と振替に月10時間かけているなら、時間コストは月2万円です。

外部の見積もりの月額がこの時間コストを上回るうちは、月末の振替の手順を決めて自社で続けてください。免税の外注先が多く税区分の判定も毎月あるなら、時間コストに判定の手間も加えて比べてください。仮に免税の外注先が10社あり、1社ごとの判定に30分かかるなら、判定だけで月5時間、時給2,000円なら時間コストに1万円を追加で考えます。

当社の判断では、任せるかどうかは金額より先に、担当者が休んでも月末の振替が止まらないかで決めます。止まるなら、費用が少し上回っても手順の書き出しか外部化を先にします。

外に任せる場合でも、工事番号を請求書に書いてもらう作業と、請求書を集める作業は社内に残ります。任せられるのは、入力・工事別の集計・月末の振替・試算表の作成です。

頼む前に社内で決めておくことと合わない状況は、建設業の記帳代行が合わない3つの状況にまとめています。

経理代行を担当した9社では、月次の締めが平均で翌月20日から翌月8日に、約12日早まりました(2023年4月〜2026年9月。最も早い会社は翌月5日)。個社差は大きく、建設業に限った集計ではありません。当社は2026年10月までに建設業の会社3社の経理代行を担当しましたが、建設業だけの集計は出していません。

2023年4月から2026年9月までに経理代行・記帳代行を担当した会社は48社で、そのうち31社は継続中です。建設業以外の33社の内訳は、IT・Web7社、飲食6社、不動産5社、医療・クリニック4社、小売3社、士業2社、その他6社です。

経理担当が離職した大手コンサル会社から、経理BPOを導入したいという問い合わせがあり、契約を結びました(時期は確認できていない個別の事例です)。担当者が抜けると月末の振替の手順が止まるため、手順を書き出して引き継げる形にすることが先でした。

記帳と税務の分け方には、当社の例もあります。手がいっぱいの税理士事務所から、業務を分担できないかという問い合わせがあり、業務を分担する提携を結びました(これも時期は確認できていない個別の事例です)。記帳を当社が受け、税務の判断は税理士が担う形です。

また、当社は補助金を使った会計ソフト・受発注ソフトの導入支援を手がけています。中小企業が経理業務のどこでつまずくかを申請の現場で見てきました(2026年8月時点)。会計ソフトを替えても、税区分の設定と月末の振替の手順が決まっていなければ、締めは早くなりません。

任せる範囲は記帳代行とは?できる範囲と失敗しやすい3つの落とし穴で、費用の目安は記帳代行の費用相場で整理しています。

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よくある質問

建設業の外注費は、どう仕訳しますか?

請求書を受けたら外注費と工事未払金で仕訳し、月末に未完成工事の分を未成工事支出金へ振り替えます。

免税事業者の外注先の控除は、今いくらですか?

2026年10月から2028年9月までは、消費税相当額の7割を控除できます。改正前に予定されていた5割ではありません。

外注費の仕訳は、どこまで自社でできますか?

請求書の入力と月末の振替は自社でできます。外注費か給与かの判定と申告は、顧問の税理士と確かめてください。

記帳を外に頼むと、何をしてもらえますか?

請求書の入力、工事別の外注費の集計、未成工事支出金への振替、試算表の作成を任せられます。

外に任せると、どのくらいで変化が見えますか?

当社が経理代行を担当した9社では、月次の締めが平均で翌月20日から翌月8日に早まりました。個社差は大きいです。

外に任せないほうがよいのはどんな場合ですか?

外注先が数社で毎月同じ顔ぶれ、工事も少ない場合です。自社で入力するほうが手間も費用も少なく済みます。

まとめ: 外注費は月末の振替と税区分の更新から見直す

建設業の外注費の仕訳は、請求書の月に外注費で入れ、月末に未完成の工事分を未成工事支出金へ移すのが軸です。2026年10月からは、免税の外注先の控除が7割に変わっています。

今日できる一歩は、今月の外注先の一覧を作り、インボイス発行事業者かどうかを国税庁の公表サイトで確かめることです。あわせて、会計ソフトの経過措置の税区分が7割になっているかを見てください。

締めを早める方法は月次決算の早期化とは?中小企業ができる5つの方法で、担当者が1人に集中している場合は経理の属人化を解消する5つの方法で解説しています。

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